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ネットワーク規約(案)

1.名称
このネットワークは、外国ルーツの子ども・若者支援ネットワーク(略称「支援ネット」)と称する

2.目的
このネットワークは、外国ルーツの子ども・若者が直面する多様な課題への対応を通じ、子ども・若者が未来を切り拓いていくための支援を目的とする。

3.事業
①外国ルーツの子ども・若者の直面する問題に関しての情報交換
②外国ルーツの子ども・若者の直面する問題に関しての相談とアドバイス
③国内外のさまざまな支援者・支援組織との連携
④外国ルーツの子ども・若者の直面する問題に関しての集会や学習会の開催
⑤情報交換や相談とアドバイスための会員相互間のメーリングリストの運営
⑥その他、前項の目的に資する活動

4.会員
このネットワークの目的・事業に賛同して入会届けを提出し、入会金を納入した者を会員とする。

5.組織
このネットワークを運営するために、以下の役員を置く。
世話人            若干名
世話人代表者         1名
会計             1名
メーリングリスト管理責任者  1名
世話人の選出は自薦・他薦とし、世話人会での承認を必要とする
世話人代表者、会計およびメーリングリスト管理責任者は、世話人の互選で選 出する
上記役員の任期は2年間とする。但し再任を妨げない。

6.世話人会
世話人会はこのネットワークの運営に責任を持つ。世話人会で議論されたことは、定期的に会員に公開する。

7.事務所
このネットワークの事務所を世話人代表者の住所に置く。

8.運営費
このネットワークを運営するための費用は下の各項目によって賄う。
①入会金(2000円)
②集会・学習会の参加費等
③カンパ

8.会計
このネットワークの会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
年度終了後、できるだけ早い時期に会員に対し会計報告を行う。

9.入会
このネットワークの会員は入会届を提出し、入会金を納入後、世話人会によって承認されたときに会員となる。

10.退会
このネットワークを退会しようとする者は、退会届を提出するものとする。退会届が受理されたときをもって退会とする。なお、本ネットワークの目的に著しく反する行為があったときには、世話人会で協議の上、強制的に退会させることができる。

11.規約の改正について
このネットワークを運営する上で不都合が生じた場合は、本規約を改正することがある。改正の手続きについては、別に定める。
附則
この規約は    年    月   日より施行する。施行年度に限り、役員の任期は翌々年の3月31日までとし、会計年度は施行日より翌年3月31日までとする。

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